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会則

愛媛県高等学校PTA連合会会則

(S46.6.12改正)(S48.6.12改正)(S52.6.9改正)(S55.6.3改正)(S56.6.9改正)
(S57.6.7改正)(H3.6.7改正)(H5.6.8改正)(H6.6.7改正)(H7.12.2改正)
(H8.6.5改正)(H14.6.5改正)(H14.12.5改正)(H15.12.5改正)(H16.12.7改正)
(H17.6.7改正)(H17.6.7改正)(H18.6.8改正)(H19.6.6改正)(H24.6.7改正)
(H25.6.6改正)(H28.6.9改正)(H29.9.22改正)(H30.6.6改正)(R1.6.7改正)
(R4.6.10改正)(R6.6.7改正)(R7.6.6改正)

第1章 総則

(名称)
第1条 当団体は、愛媛県高等学校PTA連合会(以下「本会」とする。)と称する。
(事務局及び職員)
第2条 本会の事務局は、愛媛県松山市歩行1丁目7-4に置く。
2 本会は、事務局長及び事務員(以下「職員」とする。)を雇用することができる。
3 職員は、理事会の承認を得て、雇用契約を締結する。
4 雇用契約に明記されていない項目については、別に定める。
5 職員は、本会の事業運営を補助し、資産等を管理する。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、県立の全日制及び定時制高等学校、県立中等教育学校及び県立特別支援学校(以下「各校」とする。)の各校PTAで構成し、各校の教育振興を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)各校PTAの相互連絡
(2)各校の教育に関する調査研究及び意見の具申
(3)教育諸団体との連携
(4)その他本会の目的達成に必要な事業

(会員及び各地区連絡協議会)
第5条 本会は、各校PTA会員、会長選考委員会から推薦された者及び第7条第5項第3号により推薦された者を会員とみなす。

2 本会は、東予、中予及び南予地区に連絡協議会(以下「各協議会」とする。)を設置し、各協議会の構成は次の各号に所在する各校とする。また各協議会に関する規定については別に定める。
(1)東予地区連絡協議会の構成は、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び上島町とする。
(2)中予地区連絡協議会の構成は、松山市、伊予市、大洲市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町及び内子町とする。
(3)南予地区連絡協議会の構成は、宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、松野町、鬼北町及び愛南町とする。

3 各協議会は、会長選定委員会に候補者を推薦することができる。

第3章 機関

(役員)
第6条 本会に、次の各号の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 6名以内
(3)理 事 8名以内
(4)監 事 3名

(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。

2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることができない。

3 会長は、会長選定委員会が推薦した者から、理事会で候補者を選考する。
(1)会長選考時に、会長選定委員会から推薦を受けた者は議決権を有せず、また理事会等にも参加することはできない。
(2)会長選定委員会は、やむを得ない理由がある場合、会員資格を喪失した者についても、過去の実績を考慮し推薦することができる。但し、推薦は1度限りとする。

4 副会長は、次の各号により選出された者から、理事会で候補者を選考する。
(1)女性会員の互選  1名
(2)各協議会からの推薦 3名以内
(3)愛媛特別支援学校PTA連絡協議会からの推薦 1名
(4)愛媛県高等学校長協会からの推薦 1名

5 理事は、次の各号により選出された者を候補者とする。
(1)各協議会からの推薦 3名以内
(2)愛媛県高等学校長協会からの推薦 3名以内
(3)一般財団法人愛媛県教育振興会からの推薦 2名以内

6 監事は、各協議会から1名ずつ推薦された者を候補者とする。

(外部監査)
第8条 理事会の議決を得て、会計監査を外部に委託することができる。

(顧問)
第9条 本会は、顧問を置くことができる。

2 顧問は若干名とし、理事会で候補者を選考し、総会で選任する。

3 顧問の任期は、第11条第1項を準則する。

4 顧問は、会長の諮問により、会議に参加し意見を述べることができるが、議決権は有しない。

(会務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長から代行者を選定し、その職務を代行する。

3 理事は、本会の運営に必要な事項を議決する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。但し、第8条第1項に規定する業務委託を行った場合は、この限りでない。
(2)本会の業務執行について不整の事実を発見もしくは報告を受けたときは、これを理事会に報告すること。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とし、再任を防げない。但し、会長の任期については、最長3年とする。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任等の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。但し、会長の了承を得た場合は、その限りでない。

第4章 会議

(会議の種別)
第12条 本会の会議は、次の各号とする。
(1)総会
(2)理事会
(3)執行部会

(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第14条 総会の構成は、各校PTA会長、各校校長及び本会役員とし、内、各校PTA会長及び本会役員(以下「代議員」とする。)を代議員とする。

(総会の権能)
第15条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、次の各号を議決する。
(1)会則の改廃に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)役員等の選任に関する事項
(5)その他本会の運営に必要な事項

(総会の開催)
第16条 通常総会は、会計年度終了後、3箇月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)副会長及び理事の3分の2以上から請求があったとき。
(3)代議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の7日前までに書面又は電子メール等をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。

(総会の定数)
第19条 総会は代議員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決)
第20条 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代議員の表決権)
第21条 代議員は、総会において、各々一箇の表決権を有す。

(総会の書面表決等)
第22条 やむ得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電子機器等を利用して表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項における第19条及び第20条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の各号を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)代議員の現在数及び出席者数(書面表決者等を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事録署名人の選任に関する事項

(理事会の構成)
第24条 理事会は、役員をもって構成する。但し、第7条第3項第1号に該当する場合はその限りでない

(理事会の権能)
第25条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の各号を議決する。
(1)総会議案の立案に関する事項
(2)本会則より委任された諸規則に関する事項
(3)補正予算に関する事項
(4)その他必要な事項

(理事会の招集等)
第26条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員の4分の1以上から請求があったとき。

2 会長は、本条第1項第2号の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール等をもって通知する。

4 理事会は、電気通信回線等を利用して開催することができる。

(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、会長の指名する者があたる。会長が参加できない場合は、参加者の互選により議長を選出することとする。

(理事会の定足数等)
第28条 理事会には、第19条、第20条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは、「理事会」と、「代議員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。

(執行部会の構成)
第29条 執行部会は、会長及び副会長をもって構成する。

(執行部会の権能)
第30条 執行部会は、本会の運営に関する重要事項について協議を行う。

(執行部会の招集等)
第31条 執行部会は、会長が必要と認めたときに招集する。

(委員会)
第32条 会長が必要と認めたとき、委員会を設置することができる。

2 委員会の構成員は、会長が指名した者(以下「委員」とする。)とする。

3 委員会には、第18条、第19条、第20条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは、「委員会」と、「代議員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

第5章 資産、会計及び事業計画等

(資産の構成)
第33条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費及び寄付金
(2)活動に伴う収入
(3)資産から生ずる果実
(4)その他収入及び固定資産等

(会費)
第34条 本会の年会費は、次の各号に規定する金額とする。
(1)各校1校あたり5,000円とする。
(2)県立高等学校の内、全日制については、生徒1名あたり500円を乗じた額を加算する。
(3)県立高等学校の内、定時制については、生徒1名あたり100円を乗じた額を加算する。
(4)県立中等教育学校前期課程については、生徒1名あたり250円を乗じた額を加算する。
(5)県立中等教育学校後期課程については、生徒1名あたり500円を乗じた額を加算する。
(6)県立特別支援学校については、生徒及び児童1名あたり100円を乗じた額を加算する。

(経費の支弁)
第35条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及び予算は、理事会及び総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。但し、緊急時のやむを得ない変更については、理事会で議決し、次回の総会にて承認を得ることとする。

2 前項の規定にかかわらず、予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算は、事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事等の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第38条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則

(表彰)
第39条 各校PTA役員及び特に著しい功績が認められる会員を表彰する。また表彰に関する規定については別に定める。

(委任)
第40条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会で議決する。

附 則
1 本会則は昭和33年6月6日より施行する。
2 本会則は総会の議決を経なければ変更することができない。但し、やむを得ないときは理事会において変更し、次の総会で承認を求める。
3 本会則は、平成14年12月5日改正し、平成15年4月1日から施行する。
4 平成15年12月5日一部改正(会費の値上げ)し、平成16年4月1日から施行する。
5 平成16年12月7日一部改正(事務所住所変更)。
6 平成17年6月7日一部改正(字句訂正)。
7 平成18年6月8日一部改正(事務所住所変更)。
8 平成19年6月6日一部改正(字句訂正)。
9 平成24年6月7日一部改正(副会長の人数増員)
10 平成25年6月6日一部改正(字句訂正)
11 平成28年6月9日一部改正(副会長の人数増員)
12 平成29年9月22日一部改正(校長理事の人員増員、事務長監事の人員増員)
13 平成30年6月6日改正(役員数変更、総会・理事会・事務局の機能明記)
14 令和元年6月7日改正(役員数変更、理事会の議長・議事録の明記、執行部会の成立・採決方法の明記)
15 令和4年6月10日全面改正(会長選考委員会の明記、会長任期の変更、総会構成者の明記)
16 令和6年6月7日一部改正(役員数変更)
17 令和7年6月6日一部改正(役員数変更等)し、会費の値上げは令和8年4月1日から施行する。

愛媛県高等学校PTA連合会委員会規程

(目的)

第1条 この規定は、愛媛県高等学校PTA連合会(以下「高P連」という。)会則第32条に基づき委員会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(委員会の任務)

第2条 委員会は、第3条の所掌事項のほか高P連会長から諮問された事項の調査・研究等にあたり、高P連会長に答申する。

2 委員会は、高P連の活動推進にかかわる重要事項について、高P連会長に建議することができる。

 

(委員会の所掌事項)

第3条 委員会の所掌は次のとおりとする。

1 総務・広報委員会

(1) 高P連の会則・諸規程等、運営の規則に関すること。

(2) 事業計画・報告・予算・会費等に関すること。

(3) 高P連会則第5条第2項による各地区連絡協議会(以下「地区連絡協議会」という。)及び総会の開催に関すること。

(4) 表彰に関すること。

(5) 望ましい高等学校PTAの在り方に関すること。

(6) 広報活動の推進強化、ホームページ掲載・広報紙の発行に関すること。

(7) その他調査広報に関すること。

(8) 他の委員会の所掌に属さないこと。

2 研修・育成委員会

(1) 「高P連集う会」及び地区別会員研修会に関すること。

(2) 生涯学習に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 児童生徒の健全育成事業及び活動に関すること。

(5) 児童生徒の交通安全活動の推進に関すること。

(6) 生涯学習関係事業に関すること。

(7) その他、研修・健全育成に関すること。

3 進路・家族委員会

(1) 児童生徒の進路(進学・就職)等に関すること。

(2) 情報の収集・調査・研究に関すること。

(3) その他児童生徒の進路対策に関すること。

(4) 児童生徒の自然体験活動、奉仕体験活動等に関すること。

(5) 子育て、家庭教育環境等に関すること。

(6) スポーツ、文化、芸術、科学、ものづくり活動等に関すること。

(7) 他県、他団体との交流、連携、情報収集、調査・研修(家族フォーラム)に関すること。

 

(委員の選出及び定数)

第4条 委員の選出は各地区連絡協議会において、当該年度の会員の中から、第3条の1~2の各委員会に、それぞれ3名以内、3の委員会に、各地区4名以内を選出し、高P連会長が委嘱する。だたし、高P連執行部からは委員として選出しない。

2 委員の任期は、1年とする。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長・副委員長の選任及び任期)

第5条 各委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長の任期は、県連副会長の任期による。

 

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

 

(答申・建議)

第7条 委員長は、諮問された事項について調査研究の結果を、すみやかに県連会長に対し答申しなければならない。

2 委員長がこの規程第2条第2項による建議を行うときは、前項の規定を準用する。

 

 附 則

1 この規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成14年4月1日一部改正。

3 令和元年6月7日一部改正。(委員会編成の整理)

4 令和5年3月18日一部改正。(会則改正による改正)

5 令和7年6月6日一部改正。(名称及び委員数の変更)

 

 

愛媛県高等学校PTA連合会 会長選定委員会規程

 

(目的)

第1条 愛媛県高等学校PTA連合会会則(以下「会則」とする。)第32条第1項に基づき、会長選定委員会(以下「選定会」とする。)を設置し、愛媛県高等学校PTA連合会(以下「高P連」とする。)の会長候補者を選定し、理事会に推薦することを目的とする。

 

(会長候補者の要件)

第2条 会長候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)会則第5条第2項に規定する各協議会から推薦を受け、新年度総会時に各校PTA会長(以下「単P会長」とする。)である者

(2)高P連副会長を経験し、新年度総会時に単P会長である者

(3)会則第7条第3項第2号に規定する者

 

(選定会の構成)

第3条 選定会は、次の各号の者(以下「選定委員」とする。)で構成する。

(1)会則第6条第1項第2号に定める者

(2)会則第7条第5項第2号に定める者

2 前項のうち会長候補者及び会長候補者が所属する学校の校長理事は、選定会へ出席できない。

 

(選定基準等)

第4条 会長候補者は、リーダーシップを発揮してPTA活動を行い、高P連の円滑で適正な組織運営を担える者とする。

2 会長候補者の過去実績等について、関係部署等に確認することができる。

3 会長候補者に人数制限を設けることはできない。

 

(選定会の招集等)

第5条 選定会は、会長が招集する。

2 選定会には、高P連顧問を招聘し、意見を求めることができるが、表決権は有しない。

 

(選定会の議長)

第6条 議長は、選定委員の互選により選出する。

なお議長は、2ヵ年連続して務めることはできない。

 

(選定会の定数)

第7条 選定会は、選定委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 

(選定会の表決)

第8条 選定会は、選定委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

 

(選定会の表決権)

第9条 選定委員は、選定会において、各々1箇の表決権を有す。

 

(選定会の書面表決等)

第10条 やむ得ない理由のため選定会に出席できない選定委員は、書面もしくは電子機器等を利用して表決することができる。

2 前項における第7条及び第8条の規定の適用については、その選定委員は出席したものとみなす。

 

(選定会の議事録)

第11条 選定会の議事については、次の各号を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)出席者氏名(書面表決者等を含む。)

(3)会長候補者氏名及び表決事項

 

(その他)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規程は、令和5年3月18日より施行する。

2 令和7年6月6日一部改正(会長候補者要件の変更)

 

第75回全国高等学校 PTA連合会大会

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