今、真剣に考えたい。子供たちの未来のために、私たちができることを。 悩みながらも、「共に歩む」ことの大切さを ​

会則

愛媛県高等学校PTA連合会会則

第 1 章 総則

(名称)
第1条 本会は愛媛県高等学校PTA連合会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、愛媛県松山市歩行町1丁目7-4に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は県立の高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校のPTAを連合して高等学校教育及び中等教育学校教育並びに特別支援学校教育の振興を図るを以って目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)加盟PTAの相互の連絡。
(2)高等学校教育及び中等教育学校教育に関する調査研究並びに意見の具申。
(3)教育諸団体との連携。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。
(会員及び各地区連絡協議会)
第5条 本会は県立の高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校のPTAを以って組織し、県立の高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校のPTA会員を以って本会の会員とする。
2 会員は、別表により各地区連絡協議会を構成する。規定等については、各地区連絡協議会で定める。

第 3 章 機関

(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、会長、副会長を執行部とする。
     会 長  1名  副会長  6名
     理 事  8名  監 事   3名
2 会長は、PTA会長の内から、理事会で会長候補を選出し、総会において選任する。
3 副会長3名は、各地区連絡協議会から推薦し、総会で選任する。
4 副会長1名は、女性会員から理事会で推薦し、総会で選任する。
5 副会長1名は、愛媛特別支援学校PTA連絡協議会から推薦を受け、総会で選任する。
6 副会長1名は、愛媛県高等学校長協会から推薦を受け、総会で選任する。
7 理事のうち3名は、各地区連絡協議会から各1名ずつ推薦し、総会で選任する。
8 理事のうち3名は、愛媛県高等学校長協会から各地区別に1名ずつ推薦を受け、総会で選任する。
9 理事のうち2名は、一般社団法人愛媛県教育振興会から推薦を受け総会で選任する。
10 監事3名は、各地区連絡協議会から各1名ずつ推薦し、総会で選任する。
(会計監査)
第7条 会計監査1名は、愛媛県高等学校教育管理経営研究会(高管研)事務長部会から推薦を受け、会長が委嘱する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て、総会で選出する。顧問の任期は1年とし、再選を妨げない。顧問は、会長の諮問により、会務全般について意見を述べることができる。
(会務)
第9条 会長は会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 執行部、理事及び監事は理事会を組織し、重要な事項を議決する。
4 監事及び会計監査は会計を監査し、監査報告を作成する。
(任期)
第10条 役員の任期はいずれも1カ年とする。但し、再選を妨げないが最長6年までとする。補欠補充により選出されるものの任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第11条 本会の最高議決機関であって、PTA会長及び学校長によって構成する。
2 総会は、原則として毎年6月に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び構成員の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開催することができる。
3 総会は構成員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
4 議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。(委任状による出席を含む。)
5 議長は総会において、出席者の中から選任する。
6 議長は同条2項以外の議決に加わる権利を有しない。
7 総会の議事については、議事録を作成する。議事録には、出席者のうち選任された者が署名する。
(総会付議事項)
第12条 総会は次の事項を審議決定する。
(1) 会則の改廃
(2) 年度事業計画及び事業報告
(3) 予算の決定及び決算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他必要と認めた事項
(理事会)
第13条 理事会は、理事及び会長、副会長、監事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上の要求があったときに開催し、次の事項を協議、又は決定する。
 (1)総会議案の立案(第8条第2項第2号を除く)
 (2)本会則により委任された諸規則の改廃
 (3)予算内の補正
 (4)その他必要な事項
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。(委任状による出席を含む。)
4 理事会は、第11条第5項及び第7項を準用する。なお、同条第5項の「出席者」は「会長」、同条第7項は「総会」を「理事会」と読み替えて適用する。
5 本会の目的達成のため委員会を設置することができる。委員会の構成その他は別に定める。
(執行部会)
第14条 執行部会は、執行部をもって構成する。
2 執行部会は、会長が必要と認めたとき、又は副会長の3分の1以上の要求があったときに開催し、次の事項を協議、又は決定する。
(1) 本会の執行に必要な事項
3 前条第3項は、「理事」を「執行部」と読み替えて適用する。
(会費)
第15条 本会の会費は1校当たり年額5,000円と全日制高等学校及び中等教育学校後期課程生徒1人当たり300円、中等教育学校前期課程生徒1人当たり150円、定時制生徒1人当たり60円、特別支援学校児童・生徒1人当たり60円の割合で負担するものとする。
(経費)
第16条 本会の経費は会費及び寄付金により支弁する。
(年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
(表彰)
第18条 本会は県立の高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校PTA役職員並びに会員として特に著しい功績が認められるものを表彰する。
2 表彰規程は別に定める。

第 4 章  事務局

(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。
4 職員の服務と給与に関しては別に定める。
附 則
1 本会則は昭和33年6月6日より施行する。
2 本会則は総会の議決を経なければ変更することができない。但し、やむを得ないときは理事会において変更し、次の総会で承認を求める。
3 本会則は、平成14年12月5日改正し、平成15年4月1日から施行する。
4 平成15年12月5日一部改正(会費の値上げ)し、平成16年4月1日から施行する。
5 平成16年12月7日一部改正(事務所住所変更)。
6 平成17年6月7日一部改正(字句訂正)。
7 平成18年6月8日一部改正(事務所住所変更)。
8 平成19年6月6日一部改正(字句訂正)。
9 平成24年6月7日一部改正(副会長の人数増員)
10 平成25年6月6日一部改正(字句訂正)
11 平成28年6月9日一部改正(副会長の人数増員)
12 平成29年9月22日一部改正 (校長理事の人員増員、事務長監事の人員増員)
13 平成30年6月6日改正(役員数変更、総会・理事会・事務局の機能明記)
14 令和元年6月7日改正(役員数変更、理事会の議長・議事録の明記、執行部会の成立・採決方法の明記)
別表(第5条関係)
東予地区連絡協議会
今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町にある第5条第1項の学校
中予地区連絡協議会
松山市、伊予市、大洲市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町にある第5条第1項の学校
南予地区連絡協議会
宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町にある第5条第1項の学校
(S46.6.12改正)
(S48.6.12改正)
(S52.6.9改正)
(S55.6.3改正)
(S56.6.9改正)
(S57.6.7改正)
(H3.6.7改正)
(H5.6.8改正)
(H6.6.7改正)
(H7.12.2改正)
(H8.6.5改正)
(H14.6.5改正)
(H14.12.5改正)
(H15.12.5改正)
(H16.12.7改正)
(H17.6.7改正)
(H17.6.7改正)
(H18.6.8改正)
(H19.6.6改正)
(H24.6.7改正)
(H25.6.6改正)
(H28.6.9改正)
(H29.9.22改正)
(H30.6.6改正)
(R1.6.7改正)

第20回愛媛県知事選挙 広報動画・選挙啓発動画

選挙啓発講座(出前講座)

愛媛県高等学校PTA連合会 ​

愛媛県高等学校PTA連合会 ​
〒790-0801
松山市歩行町1-7-4 愛媛県PTA会館
TEL:089-909-7300

 

PAGETOP
Copyright © 愛媛県高等学校PTA連合会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.